相続方法の決定

相続方法の決定

単純承認

単純承認とは、相続人が相続開始を知ってから3ヶ月以内に相続放棄や限定承認の手続きをとらなかった場合、自動的に被相続人のすべての財産(プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も)を引き継ぐ相続方法です。

限定承認

限定承認とは、相続人が相続によって得たプラスの財産(遺産)の範囲内で、負債や遺贈を弁済し、残った財産を引き継ぐ相続方法です。負債の金額が遺産の額を上回る場合でも、相続人の固有の財産を守ることができます。相続人全員で行わなければなりません。

相続放棄

相続放棄とは、故人の財産や負債を一切相続しないことです。各相続人が単独で放棄できます。これは家庭裁判所への申述手続きで、相続人全員が相続放棄をすることで、相続財産は相続財産法人となり、清算手続きが行われます。