遺産分割協議
指定分割
指定分割とは、遺言書によって相続財産の分割方法を具体的に指定する方法で、遺産分割ではこの方法が最優先されます。民法上の相続人以外の人にも分割することができます。
協議分割
協議分割とは、遺言書がない場合に、相続人全員が話し合って遺産をどのように分けるか決めることを指します。相続人全員が合意すれば、法定相続分とは異なる割合で遺産を分割することも可能です。後々のトラブルを避けるために、遺産分割協議書を作成し、相続人全員がその内容を承諾したことを証しておくと将来安全です。
調停・審判・
判決による
遺産分割
調停・審判・判決による遺産分割は、遺産分割協議がうまくまとまらない場合や行方不明者がいて協議ができない場合に用いられる方法です。家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立て、調停でまとまらない場合は審判となります。
遺産分割の3つの方法
現物分割
現物分割とは、相続財産をそのままの形で各相続人に分配する方法です。例えば、不動産は長男、車は次男、預貯金は配偶者というように、各相続人がそれぞれ具体的な財産を受け取る方法を指します。これは、遺産分割の最も一般的な方法の一つです。ただし、相続人間で不公平が生じる可能性もあります。
換価分割
換価分割(かんかぶんかつ)とは、相続財産を売却して現金化し、その現金を相続人で分割する方法です。不動産や株式などの相続財産を売却し、得られた売却代金を、相続人間の協議に基づき分割する方法です。この方法のデメリットは売却時に譲渡所得税が課税されたり、処分に費用がかかる点です。
代償分割
代償分割(だいしょうぶんかつ)とは、遺産の分割方法の一つで、特定の相続人が現物を相続する代わりに、他の相続人に代償金を支払うことで、相続分を調整する方法です。不動産など分割しにくい財産を相続する場合に有効な方法です。ただし、代償金を支払う相続人に多額の金銭等を支払う能力がなければ遺産分割はできません。